テレビやネットニュースでよく見かける「逮捕されました」「勾留が延長されました」「起訴されました」といった言葉。
似たように見えるけど、それぞれどんな意味があるのでしょうか?
この記事では、逮捕・勾留・起訴の違いをわかりやすく解説します。難しい法律用語が苦手な方にもスッと理解できるよう、図解やQ&A付きで丁寧に説明します。
逮捕・勾留・起訴は「刑事手続き」の一部
まず押さえておきたいのは、これらの言葉はすべて「刑事手続き」の中で使われる用語だということです。
刑事手続きとは?
犯罪の疑いがある人に対して、警察や検察が捜査を行い、裁判で処罰を決めるまでの流れのこと。
逮捕 → 勾留 → 起訴という順番で進むことが多く、それぞれに明確な目的や役割があります。
【STEP1】逮捕とは?
逮捕とは、警察が容疑者の身柄を一時的に拘束することです。
🔍 ポイントまとめ
- 犯罪の証拠があると判断されると、裁判所の発行する「逮捕状」によって逮捕されます。
- 最大72時間(3日間)拘束されます。
- その間に検察へ送致(いわゆる「送検」)されます。
📝 この段階では「犯人」と決まったわけではありません。あくまで「容疑者」の立場です。
【STEP2】勾留とは?
勾留(こうりゅう)とは、逮捕された人の身柄をさらに長く拘束することです。
🔍 ポイントまとめ
- 検察官が「さらに取り調べが必要」と判断した場合、裁判所に勾留を請求します。
- 裁判所が認めると最大10日間の勾留が可能です。
- 特別な事情があれば、さらに10日延長され、合計20日間拘束されることもあります。
🚨 勾留は、裁判所の判断で行われるため、弁護士を通じて「準抗告」や「保釈請求」などの対応も可能です。
【STEP3】起訴とは?
起訴とは、検察官が「この人を裁判にかける」と正式に判断することです。
🔍 ポイントまとめ
- 起訴されると、裁判で有罪・無罪が判断されます。
- 起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
- 起訴されない場合は「不起訴」となり、身柄は釈放されます。
📌 裁判になると、有罪なら刑罰(罰金、懲役など)が科されます。
【図解】逮捕から起訴までの流れ
plaintextコードをコピーする事件発生
↓
警察の捜査
↓
【逮捕】最大72時間拘束
↓
【送検】検察へ書類と身柄を送る
↓
【勾留】裁判所が認めれば最大20日間拘束
↓
【起訴 or 不起訴】検察が最終判断
よくある質問【Q&A】
Q. 勾留されたら必ず起訴されるのですか?
🗨️ A. いいえ。
勾留された後でも、検察が「証拠が不十分」などと判断すれば、不起訴になることもあります。
Q. 略式起訴ってなに?
🗨️ A. 簡易な裁判手続きのことです。
主に交通違反や軽微な窃盗などで、書面審査だけで罰金刑が決まります。
【表で比較】逮捕・勾留・起訴の違い
用語意味最大期間主体機関逮捕身柄を一時的に拘束最大72時間警察・検察勾留さらに取り調べのために拘束延長最大20日間裁判所起訴裁判にかけることを決定無期限(裁判期間)検察
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まとめ
逮捕・勾留・起訴は、すべて刑事事件に関わる重要なプロセスです。ステップ目的最大拘束時間逮捕身柄の確保72時間勾留取り調べの継続20日間起訴裁判での判断へ裁判終了まで
これらの違いを知っておくだけで、ニュースや身近なトラブルへの理解が深まります。
💡ワンポイントアドバイス
万が一自分や身近な人がトラブルに巻き込まれた場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。初回相談が無料の弁護士事務所も多くあるので、いざという時に備えて情報をチェックしておきましょう。